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特定外来種

 

特定外来生物に指定されているDrosera(モウセンゴケ)とUtricularia(タヌキモ)

現在、以下の種が特定外来生物に指定されています:

Drosera(モウセンゴケ属)

  • ナガエモウセンゴケ(Drosera intermedia
原産地:北アメリカからヨーロッパ

Utricularia(タヌキモ属)

  • エフクレタヌキモ(Utricularia inflata
原産地:北アメリカ
これらの植物は在来種との競合や生態系への影響が懸念されるため、飼養、栽培、保管、運搬、輸入、販売等が原則として禁止されています。
 
 

特定外来生物法の解説

特定外来生物法とは

正式名称:「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
2004年に制定された法律で、日本の生態系や人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。

規制の対象

  • 海外から日本に導入された生物
  • 生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、または及ぼすおそれのある生物
  • 法律で指定された「特定外来生物」

主な規制内容

以下の行為が原則として禁止されています:
  • 飼養、栽培、保管、運搬
  • 輸入
  • 譲渡、引渡し、販売、譲受、借受
  • 野外への放出、植栽、播種

違反した場合の罰則

法律違反には以下のような罰則が設けられています:
  • 個人:最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人:最高1億円以下の罰金

例外的な取扱い

以下の場合は、主務大臣の許可を得ることで取り扱いが可能です:
  • 学術研究目的
  • 生業の維持目的
  • 特定外来生物の防除目的

防除に関する規定

法律では、特定外来生物の防除について以下のように定めています:
  • 国による防除の実施
  • 地方公共団体による防除の実施
  • 民間団体等による防除の確認・認定制度

この法律は、外来生物対策の重要な法的根拠となっており、日本の生態系保護において重要な役割を果たしています。