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ワシントン条約
CITESとは
CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の略称です。
条約の目的
野生動植物の国際取引を規制することにより、その種の保護を図ることを目的としています。
附属書による分類
- 附属書Ⅰ:絶滅のおそれが最も高い種。商業目的の国際取引は原則禁止。
- 附属書Ⅱ:絶滅のおそれが増大する可能性がある種。輸出国の許可書が必要。
- 附属書Ⅲ:特定の国が自国内で保護を必要とする種。該当国の許可書が必要。
規制の仕組み
国際取引を行う際には、輸出国・輸入国の管理当局による許可書の発給が必要です。許可書の発給には以下の条件があります:
- 取引が種の生存を脅かさないこと
- 合法的に取得されたものであること
- 生きている動植物の場合、輸送時の適切な取り扱いが確保されていること
日本での実施体制
日本では、以下の機関が条約の実施を担当しています:
- 管理当局:経済産業省、環境省、農林水産省
- 科学当局:環境省、農林水産省
条約の重要性
CITESは、野生生物の持続可能な利用と保護のバランスを取りながら、国際的な協力体制を確立する重要な枠組みとなっています。
食虫植物のCITESのお話
ワシントン条約におけるNepenthesとSarraceniaの規制について説明します:
ウツボカズラ属(Nepenthes)
- 附属書I:N. rajah、N. khasiana
- 附属書II:その他全てのNepenthes種
サラセニア属(Sarracenia)
- 附属書I:S. oreophila、S. rubra ssp. alabamensis、S. rubra ssp. jonesii
- 附属書II:その他全てのSarracenia種
これらの規制により、附属書Iに記載された種の商業目的での国際取引は原則禁止され、附属書IIの種は輸出国の許可書が必要となります。